昔はオーバーステイしていた人外国人が帰国すると1年間日本に戻れませんでしたが、平成12年2月18日に入管法の一部改正が施行され、上陸拒否期間は5年と長くなってしまいました。しかし、平成16年12月2日に再度法律が改正され、オーバーステイでも、自ら入国管理局に出頭して、出国命令で出国すると1年で済むようです。
これを出国命令制度といって、この制度を利用するには下記の要件を満たしていることが条件になります。
なお改正された上陸拒否期間については下記のようになっています。
参考ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/laws/kaisei.html
(出入国管理及び難民認定法及び外国人登録法)
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