イラン人との結婚について 2

イラン人の彼がオーバーステイ(不法残留)していた場合、イランに帰国したらいつ日本に戻れるか?

昔はオーバーステイしていた人外国人が帰国すると1年間日本に戻れませんでしたが、平成12年2月18日に入管法の一部改正が施行され、上陸拒否期間は5年と長くなってしまいました。しかし、平成16年12月2日に再度法律が改正され、オーバーステイでも、自ら入国管理局に出頭して、出国命令で出国すると1年で済むようです。

これを出国命令制度といって、この制度を利用するには下記の要件を満たしていることが条件になります。

  1. 速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと。
  2. 不法残留している場合に限ること。
  3. 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
  4. これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと。
  5. 速やかに出国することが確実であること。

なお改正された上陸拒否期間については下記のようになっています。

  1. 過去に退去強制歴のある者(今回が初めての違反でない者)10年
  2. 出国命令により出国した違反者 1年
  3. 1 及び 2 以外の違反者の上陸拒否期間は 5年です。

参考ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/laws/kaisei.html

(出入国管理及び難民認定法及び外国人登録法)

※ 最新の情報につきましては、公式サイト等にてご確認ください。